憲法2問目

1  総論 司法権の定義 
   @当事者間の具体的な権利法律関係についての紛争を
   A法規の解釈適用により終局的に解決する
   国家権力の行使

   各小問でかかる司法権を行使できるか?

2 小問1について

   @を欠くので司法権を行使できない
   判例も警察予備隊訴訟において、法規の抽象的な違憲無効を判断するが如き
   権能を有しない旨判示

3 小問2について

   @を欠くので司法権を行使できない
   仮に@が認められる場合であっても、政教分離原則に照らし教義内容についての
   判断はなし得ず、Aを欠く(板まんだら事件参照)
   いずれにしても司法権を行使できない

4 小問3について

   納税と自衛隊への国費の支出の間には具体的関連性なく、@を欠く
   仮に@が認められた場合はどうか?
   直接国家統治の基本に関わる高度に政治的な事項については、民主的基盤を有
   しない裁判所による判断は差し控えるべきである(統治行為)。
   司法権を行使できない。

 ※ 最後は舌足らずの走り書きで実質途中答案になってしまった。