憲法2問目 1 総論 司法権の定義 @当事者間の具体的な権利法律関係についての紛争を A法規の解釈適用により終局的に解決する 国家権力の行使 各小問でかかる司法権を行使できるか? 2 小問1について @を欠くので司法権を行使できない 判例も警察予備隊訴訟において、法規の抽象的な違憲無効を判断するが如き 権能を有しない旨判示 3 小問2について @を欠くので司法権を行使できない 仮に@が認められる場合であっても、政教分離原則に照らし教義内容についての 判断はなし得ず、Aを欠く(板まんだら事件参照) いずれにしても司法権を行使できない 4 小問3について 納税と自衛隊への国費の支出の間には具体的関連性なく、@を欠く 仮に@が認められた場合はどうか? 直接国家統治の基本に関わる高度に政治的な事項については、民主的基盤を有 しない裁判所による判断は差し控えるべきである(統治行為)。 司法権を行使できない。 ※ 最後は舌足らずの走り書きで実質途中答案になってしまった。