民法1問目



1. 小問1(1)について

  (1) A等がBを代理してなした売買契約の効果はBに帰属するか
     利益相反取引(826T)にあたり無権代理ではないか問題となる

     判断基準どうすべきか?
      826Tの趣旨
      取引の安全を図る必要性
       → 行為の性質から客観的に判断すべき

     あてはめ
      直接利益をもたらすものではないので利益相反取引にあたらない

  (2) としてもB保護の必要性
     93条但書類推によるべき

     あてはめ 
      Cは悪意なので無効

  (3) 結論 返還請求可

2 小問1(2)について

  (1) 不当利得(703)?
  (2) 要件 @利益 A損失 B 因果関係 C 法律上の原因
  (3) 本問では@を欠く
  (4) 結論 できない

3 小問2について

  (1) 売却行為の効果帰属を1と同様に検討
       → 有効に効果帰属する

  (2)不当利得として返還請求できないか

    B因果関係 社会観念上のもので足りる 本問ではあり

    C法律上の原因 
     利得者に当該利益を収めさせることが社会通念上正当なもの
     として是認できるかどうかで決すべき

    あてはめ Dは悪意であり是認できず

  (3)結論 不当利得返還請求(704)可