民法1問目 1. 小問1(1)について (1) A等がBを代理してなした売買契約の効果はBに帰属するか 利益相反取引(826T)にあたり無権代理ではないか問題となる 判断基準どうすべきか? 826Tの趣旨 取引の安全を図る必要性 → 行為の性質から客観的に判断すべき あてはめ 直接利益をもたらすものではないので利益相反取引にあたらない (2) としてもB保護の必要性 93条但書類推によるべき あてはめ Cは悪意なので無効 (3) 結論 返還請求可 2 小問1(2)について (1) 不当利得(703)? (2) 要件 @利益 A損失 B 因果関係 C 法律上の原因 (3) 本問では@を欠く (4) 結論 できない 3 小問2について (1) 売却行為の効果帰属を1と同様に検討 → 有効に効果帰属する (2)不当利得として返還請求できないか B因果関係 社会観念上のもので足りる 本問ではあり C法律上の原因 利得者に当該利益を収めさせることが社会通念上正当なもの として是認できるかどうかで決すべき あてはめ Dは悪意であり是認できず (3)結論 不当利得返還請求(704)可