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民事訴訟第一審手続の解説(4訂)引用判例

第2 訴え提起から口頭弁論の開始まで

最決昭36年4月25日
 離婚請求事件では離婚原因毎に訴訟物は異なる
 (通例では請求の趣旨として「原告と被告を離婚する。」と表示し、離婚原因までは表示していないので、この判例の立場を採ると、訴訟物の特定を請求原因によりなすべきことになる。)
P3

最判昭24年5月21日
補正命令に応じて手数料が納付されたときは、訴状は、訴え提起のときにさかのぼって有効となる。
P19

第3 口頭弁論

最判昭26年3月29日
裁判所の証拠の採否についての判断に際し、証拠決定という特別な形式は必要ない。
(実務では、商人については原則として採否の決定をしているが、書証については明示の決定をしないのが普通である。これらの場合でも、観念的には黙示の証拠決定があったものと解されている。
P32

最判昭52年4月15日
相手方が書証の成立の真正を認めている場合であっても、そのような書証の成立に関する自白は裁判所を拘束しない。
P33

最判昭39年5月12日
書証の陰影がその者の印章によって顕出されたものであるときには、反証がなければ、文書の成立の真正について、いわゆる二段の推定が働き、その文書全体が真正に成立したものと推定される。
P33

最判昭44年6月24日
最判昭45年6月11日
事案の適切妥当な解決のために既出の主張・証拠では不十分で別の主張・証拠の提出が必要であるという場合には、裁判所には、釈明権を行使して当事者に主張又は証拠の提出を促すべき義務があり、これを怠るときは審理不尽の違法があるとされる。その釈明の範囲は別の訴訟物の提出にも及ぶべき場合がある。
P39

最判昭35年5月24日
請求の原因のみの変更は、旧民訴法232条2項(新法143条2項)に該当せず、同項所定の書面による必要もない。
P46

最判昭43年2月16日
準消費貸借契約の成立が争いとなっている際の立証責任は、被告に旧債務の府存在についての立証責任がある。
P47

最判昭31年5月25日
間接事実には、裁判上の自白としての拘束力はない。
P49

最判昭27年6月17日
人証の申出において、161条3項の適用が問題となる場合において、相手方が予想できる場合には記載がなくても申出できる。
P52



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