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相続法
遺産分割の対象財産性
可分債権の処理
最判昭29年4月8日民集8巻4号819頁
「相続人数人ある場合において,相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは,その債権は法律上当然分割され,各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする。」として,分割債権説に立つことを明確に判示した。もっとも,折衷説(分割債権説を前提とした上,可分債権が遺産分割の対象となることを肯定する立場)を排除したものであるかどうかは争いがあり,下級審の裁判例には,事案により分割審判の対象とするものも多く(
大阪高裁決定昭和31年10月9日(家月8巻10号43頁)等),当事者間で明示又は黙示の合意のある場合にこれを対象とする立場に立つものもある(東京家審昭和47年11月15日(家月25巻9号107頁)等)。
遺産から生じた果実
(積極説)
大阪高裁決定昭和40年4月22日(家月17巻10号106頁)
「遺産より生じた不動産賃貸料(管理費用を差引いたもの)も遺産分割審判の対象とすべきである」,と判示した。
(消極説)
高松高裁決定昭和36年1月8日(家月14巻7号62頁)
「相続開始後相続財産から生じた収益は、遺産に属せず、相続財産とは別個の共有財産である。」,と判示した。
保証債務
最判昭和37年11月9日(民集16巻11号2270号)
継続的取引により将来負担することのあるべき債務についてした,責任の限度並びに保証期間の定めのない連帯保証契約における保証人の地位は特段の事情のない限り相続人に承継されない。